埼玉県立熊谷高等学校卓球部OB会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、埼玉県立熊谷高等学校卓球部OB会と称する。略称を「熊高卓球部OB会」と称する。

 (事務所)

第2条 本会の事務所は、会長宅とする。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦と交流を図るとともに、埼玉県立熊谷高等学校卓球部(以下、「熊高卓球部」という。)への支援を通じ熊高卓球部のさらなる発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦を図る事業

(2)熊高卓球部を支援する事業 

(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、以下の2種とする。

(1)正会員

(2)特別会員

(正会員)

第6条 本会の正会員は、次のとおりとする。

(1)熊高卓球部に所属し同校を卒業した者

(2)上記に該当しない場合、役員会の承認により特例を認める。

 (特別会員)

第7条 熊高卓球部の歴代顧問は、特別会員とする。

 (入会)

第8条 第6条(1)に該当する者は、卒業と同時に本会に自動入会することとする。

2 第6条(2)に該当する者は、入会の意思を会長に申し出て役員会で承認を得て入会となる。

3 顧問は、顧問就任と同時に特別会員となる。ただし、正会員は特別会員とはならない。

 (退会)

第9条 健康上の理由等で退会を希望する会員は、会長へその旨を届け出、役員会の承認を得ることで退会することができる。ただし、当該年度の会費は返還しない。

2 本会の名誉を著しく傷つけ、本会の趣旨に従わない場合、役員会の決議により会員の資格を失う。

3 会員が死亡したとき。

 (再入会)

第10条 前条により退会した会員が再入会しようとするときは、会長にその旨を申し出ること。申し出を受けた会長は役員会を招集し、役員会はその理由を勘案し再入会の可否について判断する。

 

第3章 役員

(役員)

第11条 本会は、次の役員を置く。

(1)会 長  1 名

(2)副会長  1 名

(3)幹事長  1 名

(4)幹 事  若干名

(5)監 事  若干名

(役員の選出)

第12条 役員は、総会において正会員の中から選任するものとする。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じた場合、会長の指名する者をもってすみやかに補充する。

3 欠員で選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第14条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)幹事長は、事務処理を担当する幹事を統括する。

(4)幹事は、OB会総会及び懇親会の開催、会計事務並びにOB会ホームページの運用管理等を担当する。

(5)監事は、本会の会計事務の監査を行い、監査結果を総会において報告する。

(顧問)

第15条 本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会に諮り、会長が委嘱する。

3 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第4章 会議

(会議)

第16条 本会の会議は、総会と役員会とする。

(総会)

第17条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を招集することができる。

2 総会は、会長が議長となり、議事は出席者の過半数をもって決する。

3 総会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算

(2)事業報告及び収支決算

(3)会則の制定及び改廃

(4)役員の選出

(5)顧問の承認

(役員会)

第18条 役員会は、第11条をもって構成、会長がこれを招集し、議長となる。

2 役員会は、過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

 

第5章 会計

(経費)

第19条 本会の運営に必要な経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の会費は、正会員より徴収し、年額1,000円とする。

3 経費が不足するときは、役員会の議決をもって臨時に会費を徴収することができる。

 

(会計年度)

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 慶弔

(慶弔)

第21条 会員の慶弔に際して、状況に応じて支出の可否、金額を会長が判断し決定する。ただし、その内容は総会への報告事項とする。

 

第7章 雑則

(個人情報)

第22条 本会で入手した個人情報の取り扱いについては、本会の運営以外では使用しない。

2 詳細は、別途「埼玉県立熊谷高等学校卓球部OB会個人情報取扱規程」にて定める。

(会則の改廃)

第23条 本会会則の改廃は、会員がこれを発議し、総会において出席会員の過半数の同意をもって行うことができる。

(その他)

第24条 この会則に定めのない事項については、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附 則

1 本会則は、令和6年7月13日から施行する。

 

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塚越 宏

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